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産業廃棄物の処理について

産業廃棄物とは

「廃棄物」とは、ごみなどの汚物や、利用したり売却したりできず不要となったもののことです。 「廃棄物」は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、一般廃棄物および産業廃棄物に分けられます。

  • 一般廃棄物
    日常生活において、家庭から出る産業廃棄物以外の廃棄物。
  • 産業廃棄物
    事業活動により発生する廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物。
    処理、処分は、排出者(ごみを出した事業者)の責任となります。
  • 特別管理産業廃棄物
    産業廃棄物のうち、爆発性、感染性、毒性など人の健康又は、生活環境に関わる被害を生ずる恐れがあるもの。 例えば、重金属を含んだ物、アスベスト、感染性廃棄物などです。

産業廃棄物の種類等については、「千葉県 産業廃棄物の適正処理について 事業者の皆様へ」をご覧下さい。

排出事業者の責務について

法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、事業者は、その事業活動に伴なって生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律抜粋
(事業者の責務)
第三条
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3
事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

産業廃棄物を処理する上でのポイント
産業廃棄物は、排出から処分およびマニフェストの管理保管まで排出事業者が責任をもって行わなければいけません。

収集・運搬や処分を他者に委託する際は、産業廃棄物の収集・運搬および処分それぞれの許可を持つ業者と契約の上、委託しなければなりません。(廃掃法第12条)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)による管理

排出事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する際に、産業廃棄物の種類及び数量、委託業者の指名等を記入して廃棄物の流れを自ら把握・管理するための管理票であり、一定期間(5年間)保管しなければなりません。(廃掃法第12条の3)

マニフェスト伝票は、不法投棄の防止、適正な処理を確保することを目的としています。