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調達情報
▲トップページ > 調達情報 > 工事発注事務の適正化策
spacer 工事発注事務の適正化策
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平成17年12月26日制定
平成20年10月29日改正
平成22年 5月26日改正
工事発注事務の適正化策について
 
1.コンプライアンス教育の強化
  • 全役員社員を対象とするコンプライアンス教育を大幅に強化するものとし、早急にそのためのプログラムを策定する。

  • 新入社員へ入社教育カリキュラムの策定に当たっては、本件を最重要項目の一つに位置付ける。

    (注) 2008年3月 コンプライアンスマニュアルを作成、研修を実施
 
2.契約方式の改善

@ 指名競争契約の廃止
spacer 2006年4月より、指名競争契約を廃止し、公募型競争契約に移行する。

(注)2006年4月 指名競争契約を廃止
   
A 総合評価方式の拡大
  公募型競争契約の対象事案について、総合評価方式を拡大するものとし、3年後に金額ベースで5割に達することを目標とする。

(注)総合評価方式を拡大し、2009年度に目標を達成
   
B 契約制限価格の事前公表制の導入
  2006年4月より、契約制限価格の事前公表制を、価格交渉方式の対象事案の一部について、試行し、その結果を評価した上でこの制度を導入する。

(注)2006年4月より、予算額が3000万円以上の工事について、契約制限価格の事前公表を試行導入中
   
C 価格交渉方式の改善
  2006年4月より、現行の価格交渉方式を次のとおり改善する。
  • 応募企業全社に対し、詳細見積書の提出を求める。

  • 契約制限価格の算定方法を、より市場価格を反映できるよう変更する。

  • 価格交渉は、見積額の低い3社と行うことを徹底する。

  • 価格交渉の対象となった企業名を、事後に公表する。

    (注)2006年4月 価格交渉方式を改善
   
Dマニュアルの整備
  @からCの措置により、現行制度が大幅に変更されることとなるので、採用する基準、参加条件等を含む所要のマニュアルを整備し、原則として公表する。

(注)2006年3月、契約規程及び調達規程、2006年4月、建設工事における契約制限価格の事前公表に関する要領等を制定
 
3.内部統制の強化と業務執行の改善

@ 内部統制組織の強化
spacer 2006年4月より、競争契約監視委員会の機能を実質的に拡充するため、事務局を財務部から業務監理部に移すとともに、その体制の強化を図る。

(注)競争契約監視委員会の事務局は、2009年7月、法務コンプライアンス部に移管
   
A 調達室の設置
  2006年4月より、工事発注業務のうち積算の審査及び価格交渉の両業務を、発注部門から、新たに設ける調達室(仮称)へ移行する。

(注)2006年4月 調達部を設置
   
B 談合対応マニュアルの整備
  談合疑義案件についての情報が寄せられた際などに具体的かつ即応性のある対応ができるよう、談合対応マニュアルを整備する。

(注)2006年4月 談合情報対応マニュアルを改訂
   
C 情報窓口の整備
  社内からの談合情報の収集を促すため、社員に対しグリーンラインの利用方法の周知を図るとともに、社外からの情報を受け付けるための窓口を新設する。

(注)2006年2月 談合等の不正行為に関する社外からの情報受付窓口設置
   
D 受注企業との接触のあり方
  競争契約により工事を受注する企業との接触のあり方についてルールを作る。このルールには、企業との応接、交渉は複数で対応すること、それぞれが記録を作成して上司に報告すること、一定期間保存することを含む。

(注)2006年1月 受注企業との応接マニュアルを制定
   
E 情報管理の徹底
  公表前の契約情報について、電子情報はセキュリティの向上、文書情報は鍵つきキャビネットでの保管等により情報管理を徹底する。

(注)2006年3月 情報管理規程実施細則を制定
   
F 発注・契約部門での長期在任の排除
  発注・契約部門での、継続在任制限期間を同一グループ3年、同一部5年とする。但し、技術系社員の同期間は同一部5年とする。

(注)2010年5月改正
 
4.情報の公開

「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」が公開を求めている情報は、空港の秩序の維持などのため秘匿せざるを得ない格段の事情がある場合を除き、すべて公表するものとし、その方法は、原則、ホームページによるものとする。

(注)2006年1月より公表
 
5.再就職のあり方

@ 受注企業への再就職
spacer 役員の経験者は無期限、管理職の経験者は離職後5年間、それぞれ、競争契約により工事を受注する企業へは再就職しないものとする。ただし、本人の知識、技術の活用が可能で、受注企業の競争契約に携わらないことが明白な部門への再就職については、その旨及びその後も競争契約に携わらない旨を当社と本人、当社と受注企業との間で確認し、人事評価委員会を改組した人事委員会に諮った上で認めることができるものとする。その場合、再就職先の企業名及び再就職者の最終役職等はその都度公表するものとする。

(注)2006年4月 役員及び社員の再就職の規制に関する指針施行
   
A 雇用期間の実質的延長
  2006年4月より段階的に、社員の知識、技能、経験等を退職後も活用する制度を拡充し、雇用期間の実質的延長を図る。

(注)2006年4月 高年齢者再雇用制度導入
 
6.受注企業への対応

@ 誓約書の提出
spacer 競争参加資格の要件として受注企業に対し、当社の定める約款を遵守する旨の誓約書の提出を求める。
内容は、談合関係法令に違反しないこと、違反事実を知ったときは当社に届けること、正当な理由なく頻繁に当社に働きかけをしないこと、これらに反したときは不利益を講じられても異議がないこと等を定める。

(注)2008年11月 調達事務細則及び契約参加資格者登録要領を改正
   
A 窓口となる者の特定
  各受注企業において当社との接触の窓口となる者をあらかじめ特定し、当社と発注、契約の打ち合わせ、交渉を行うときは必ず当該者が同席するものとする。

(注)2006年1月 受注企業との応接マニュアルを制定
   
B 取引停止措置の強化
 

国の指名停止措置に準じ、談合行為などの悪質性が際立っている場合には現行の取引停止期間を最大36月とする。

(注)取引停止措置要領の改正を行い2007年9月から最大36ヶ月とした。

   
C 違約金特約条項の設定
  談合によって受注したことが事後に判明した場合は、契約金の10%を違約金として徴収する旨の特約条項を契約の中にあらかじめ設けておくものとする。さらに、特に悪質性が際立っている事案については、15%まで違約金額をあげることができるよう、併せて措置しておくものとする。

(注)2006年1月 違約金条項を導入
 
<参考>

工事発注不正防止委員会 「不正防止策について(提言)」 (PDF 18KB)


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