成田国際空港株式会社法
(平成15年7月18日 法律第124号)
改正 平成16年6月9日 法律第88号 (ア)
改正 平成17年7月26日 法律第87号 (イ)
改正 平成20年6月18日 法律第75号 (ウ)
| 目 次 | 第一章 総則(第一条−第四条) 第二章 事業等(第五条−第十四条) 第三章 雑則(第十五条−第十七条) 第四章 罰則(第十八条−第二十三条) 附則 |
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| 第一章 総則 |
(会社の目的) (成田国際空港) (成田国際空港等の設置及び管理) 2 前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。 (商号の使用制限) |
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| 第二章 事業等 |
(事業の範囲)
2 会社は、前項第七号の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。 (生活環境の改善に対する配慮等) 2 国は、会社が前条第一項第四号及び第五号の事業を円滑に実施することができるよう配慮するものとする。 (一般担保) 2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (資金の貸付け) (新株、社債及び借入金) 2 前項の規定は、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。(イ) 3 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(イ) (代表取締役等の選定等の決議) (事業計画) (重要な財産の譲渡等) (定款の変更等) (財務諸表) |
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| 第三章 雑則 |
(監督) 第十五条 会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 (報告及び検査) 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (協議)
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| 第四章 罰則 | 第十八条 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。(イ) 2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 第十九条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十条 第十八条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。 2 前条第一項の罪は、刑法第二条の例による。(イ) 第二十一条 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。(イ) 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。(イ)
第二十三条 第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 |
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| 附 則
(平成15年7月18日 法律第124号) |
(施行期日) (設立委員) (定款) 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 (会社の設立に際して発行する株式) (株式の引受け) 2 前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。 (出資) (創立総会) (会社の成立) (設立の登記) (政府への無償譲渡) 2 前項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は空港整備特別会計に帰属するものとする。 (商法の適用除外) (公団の解散) 2 公団の解散の時における政府の公団に対する出資金のうち政令で定める金額は、公団の解散の時において、政府の会社に対する無利子貸付金となったものとする。 3 前項の無利子貸付金に係る権利は、政令で定めるところにより、一般会計又は空港整備特別会計に帰属するものとする。 4 公団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、新東京国際空港公団法第二十七条第二項及び第三項(監事の意見書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。 5 第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記及び第二項の無利子貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。 (権利義務の承継に伴う経過措置) 2 前条第一項の規定により会社が承継する公団の新東京国際空港債券に係る債務について附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第三十条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該新東京国際空港債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。 3 前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る新東京国際空港債券又は借入金が財政融資資金による引受け、応募若しくは買入れ又は貸付けに係るものである場合における当該新東京国際空港債券又は借入金についての財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定の適用については、会社を同項第七号又は第八号に規定する法人とみなす。 4 前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る新東京国際空港債券が日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金による引受け、応募又は買入れに係るものである場合における当該新東京国際空港債券についての同法第四十一条及び第四十五条第一項の規定の適用については、会社を同法第四十一条第四号ニに規定する法人とみなす。 (政府の出資) (債務保証) 2 政府は、前項の規定によるもののほか、会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。(イ) (商号についての経過措置) (事業計画についての経過措置) (会社の設立に伴う農地法の適用に関する経過措置) (政令への委任) (新東京国際空港公団法の廃止) (新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置) 2 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 3 前二項に規定するもののほか、新東京国際空港公団法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則の適用に関する経過措置) (公職選挙法の一部改正) (航空法の一部改正)
(航空法の一部改正に伴う経過措置) (関税法の一部改正)
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
(空港整備法の一部改正)
(所得税法等の一部改正)
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)
(空港整備特別会計法の一部改正)
(石油パイプライン事業法の一部改正)
(新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法の一部改正)
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| 附 則 (平成16年6月9日 法律第88号)抄(ア) |
(施行期日) (罰則の適用に関する経過措置) (その他の経過措置の政令への委任) (検討) |
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| 附 則
(平成17年7月26日 法律第87号)抄(イ) |
この法律は、会社法施行の日(平成18年5月1日)から施行する。 |
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| 附 則
(平成20年6月18日 法律第75号)抄(ウ) |
この法律は、公布の日から施行する。 |
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