空港周辺における高さ制限・空港及びその周辺地域における小型無人機等の飛行
空港周辺における高さ制限 ~航空法に基づく物件の制限~
成田空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態に保つ必要があります。
そのため、航空法に基づく制限表面(進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面、外側水平表面)を設けています。
この制限表面を超える高さの物件等※を設置することはできません。
※物件等は、建物・アンテナ・避雷針・クレーン・工事用クレーンなど一時的に設置される物件、看板・電線・電信柱、植物、或は上空に浮揚するアドバルーンやドローン、ラジコン飛行機等も該当します。
制限表面について
制限表面概略図
平面概略図
断面概略図
進入表面
(航空法 第2条 第7項)
この法律において「進入区域」とは、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長三千メートルの点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から三百七十五メートル(計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供する着陸帯にあっては六百メートル)の距離を有する二点を結んで得た表面をいう。
(航空法 第2条 第8項)
この法律において「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するものをいう。
水平表面
(航空法第2条第9項)
この法律において「水平表面」とは、空港等の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。
転移表面
(航空法第2条第10項)
この法律において「転移表面」とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるもののうち進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。
延長進入表面
(航空法第56条第2項)
延長進入表面は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が一万五千メートルであるものにより囲まれた部分とする。
円錐表面
(航空法第56条第3項)
円錐表面は、水平表面の外縁に接続し、且つ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾配を有する円錐面であって、その投影面が当該標点を中心として一万六千五百メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。
外側水平表面
(航空法第56条第4項)
外側水平表面、前項の円錐面の上縁を含む水平面であって、その投影面が空港の標点を中心として二万四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもの(投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部分を除く。)のうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。
成田空港の制限表面区域図
具体的な地点における制限表面の高さについては、現在の制限表面とB滑走路延伸・C滑走路の供用開始(2029年3月31日予定)後の制限表面ともに「成田空港高さ制限回答システム」で確認いただけます。
高さ制限に関する問い合わせや、「成田空港高さ制限回答システム」に関する問い合わせは、照会窓口までご連絡ください。
成田空港高さ制限回答システムは、以下のブラウザでご覧ください。
- Microsoft Edgeの最新バージョン(Windows)
- Firefoxの最新および旧バージョン(Windows、macOS、Linux)
- Chromeの最新および旧バージョン(Windows、macOS、Linux)
- Safariの最新および旧バージョン(macOS)
空港およびその周辺における小型無人機等の飛行
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」 (平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)が改正され、空港管理者等の同意のない空港周辺地域(「空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね300mの周辺地域」をいう。)での小型無人機等の飛行が禁止されることになりました。
違反すると「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられます。
従来、NAAでは、成田国際空港管理規程に基づき成田空港において「無人航空機(航空法第2条第22項に規定する航空機)、模型航空機(航空法で定めている無人航空機の定義で除外されている100g未満の航空機等)を飛行させる」行為を禁止しており(同第6条第2項第7号)、「会社の承認を受けた場合」を禁止行為の例外として認める運用を行ってきました。
今後は、空港の敷地又は区域では、小型無人機等飛行禁止法に基づく同意と成田国際空港管理規程の承認の双方が必要となります。
成田国際空港周辺の飛行禁止範囲(図面参照)
成田空港の制限表面区域図(PDF:254KB)
成田国際空港で小型無人機等の飛行が禁止されている空港周辺地域
・空港の敷地又は区域(赤線内側部分):レッドゾーン
・空港周囲おおむね300mの周辺地域(赤線外側かつ青線内側部分):イエローゾーン
飛行禁止の例外
事前にNAAの同意等を得た場合には、小型無人機等の飛行禁止に関する規定等は適用されません。
飛行禁止の例外となる同意等を得るための手続き
―NAAの「同意」等―
- 空港の敷地又は区域で小型無人機等を飛行させる場合
小型無人機等飛行禁止法に基づく同意(A)及び成田国際空港管理規程に基づく承認(B)が必要です。
同意申請等に当たって、「3. 関係書類ダウンロード」から必要ファイル(A、B)をダウンロードし、必要事項を記入の上、NAA(オペレーションセンター)に提出してください。
NAAが同意する場合は、同意書を申請者に交付することで行います。不同意の場合についても、その旨申請者に連絡します。 -
空港周囲おおむね300mの周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合
小型無人機等飛行禁止法に基づく同意(A)を得る必要があります。
そのための手続きは、上記「1」と同じです。 -
関係書類ダウンロード
A 小型無人機等飛行禁止法に基づく同意書(申請書)
Word版(Zip:15KB)/ PDF版(114KB)
B 成田国際空港管理規程に基づく承認申請書
Word版(Zip:20KB)/ PDF版(116KB)
小型無人機等を実際に飛行させる際に必要な手続き
―「通報書」の提出―
小型無人機等飛行禁止法に基づく同意を得た小型無人機等の操縦者等は、実際に小型無人機等を飛行させる48時間前までに、NAA及び千葉県公安委員会への通報書の提出が必要です。
通報書は、「公務操縦者用」(C)と「一般操縦者用」(D)があります。
※「公務操縦者用」は、「国又は地方公共団体の業務を実施するために」小型無人機等を飛行させる操縦者が使用します。
※「一般操縦者用」は、公務操縦者以外の小型無人機等の操縦者が使用します。
- 1. NAAへの通報書の提出
- 操縦者等は、小型無人機等を飛行させる48時間前までに、「3. 関係書類ダウンロード」から必要ファイル(C又はD)をダウンロードし、必要事項を記入の上、NAA(オペレーションセンター)に提出して下さい。
- 2. 千葉県公安委員会への通報書の提出
- 操縦者等は、小型無人機等を飛行させる48時間前までに、「3. 関係書類ダウンロード」から必要ファイル(C又はD)をダウンロードし、必要事項を記入の上、所轄警察署を通じて千葉県公安委員会に提出して下さい。提出方法については、同警察署にお問い合わせ下さい。
- 所轄警察署が通報書を受け取ると、同意の内容等を確認するため連絡が入る場合があります。
- 3. 関係書類ダウンロード
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C 公務操縦者用 Word版(Zip:18KB)/ PDF版(85KB)
D 一般操縦者用 Word版(Zip:18KB)/ PDF版(86KB)
航空法による規制
小型無人機等飛行禁止法が小型無人機等の飛行を禁止している「空港周辺地域」以外においても、航空法で定める制限表面に抵触する小型無人機等の飛行については国土交通省 航空局の許可が必要となりますのでご注意ください。
関連HPリンク
制限表面の照会、小型無人機等の飛行に関する同意・承認申請及び通報書の提出窓口
成田国際空港(株)空港運用部門 オペレーションセンター
- 住所
- 〒282-8601 千葉県成田市成田国際空港内NAAビル
- 電話
- 0476-34-4650(平日 9:00~17:00)